訪問看護での訪問リハビリの行く末が気になる。平成30年度介護報酬改定の話
[ スポンサードリンク ]
2017年(平成29年)7月6日に厚生労働省のウェブサイトで公表された情報
「 第142回社会保障審議会介護給付費分科会資料
」
出典:
厚生労働省のウェブサイト
第142回社会保障審議会介護給付費分科会資料
(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170293.html)
2017年7月6日利用
は、もうチェックされましたか?
一連の公表資料を閲覧してみると、訪問リハビリテーションを始め、介護保険領域でご活躍中の、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)の方々に関連しそうな情報も公表されているようでしたので、臨床家の方々が情報収集しやすいようにリハビリ関連の話題をピックアップしておこうと思います。
「 資料1:訪問介護及び訪問入浴介護
」(PDF)
出典:
厚生労働省のウェブサイト
第142回社会保障審議会介護給付費分科会資料
資料1:訪問介護及び訪問入浴介護
(PDF)
(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000170285.pdf)
2017年7月6日利用
ー 以下、一部引用・抜粋 ー
訪問介護及び訪問入浴介護
現状・課題(PDF内のページ番号「3ページ」参照)
○ リハビリテーション専門職の意見を踏まえた訪問介護計画の作成を促進するため、生活機能向上連携加算の算定要件について、訪問リハビリテーションに加え、通所リハビリテーションのリハビリテーション専門職による訪問も対象に追加した。平成28年11月審査分では、約200件程度の算定となっている。また、算定していない理由としては、「通所リハビリテーションの専門職が利用者宅を訪問する機会がない」との回答が28.1%と最も多かった。
【参考資料P23~25】
論点(PDF内のページ番号「6ページ」参照)
○ 身体介護における自立生活支援のための見守り的援助について、どう考えるか。また、生活機能向上連携加算の取得状況を踏まえ、リハビリテーション専門職の意見を踏まえた訪問介護の実施について、どう考えるか。
今回の情報に関心のある方は、上記のリンク先のPDFで詳細をご確認ください。
生活機能向上連携加算については、お悩み中の管理者や、責任者の方もいるのではないかと思いますが、今回の論点にもあげられているようですね。
また、参考資料も公表されているようですので、関心のある方はチェックしてみてください。
「 参考資料1:訪問介護及び訪問入浴介護
」(PDF)
出典:
厚生労働省のウェブサイト
第142回社会保障審議会介護給付費分科会資料
参考資料1:訪問介護及び訪問入浴介護
(PDF)
(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000170289.pdf)
2017年7月6日利用
[ スポンサードリンク ]
「 資料2:訪問看護
」(PDF)
出典:
厚生労働省のウェブサイト
第142回社会保障審議会介護給付費分科会資料
資料2:訪問看護
(PDF)
(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000170286.pdf)
2017年7月6日利用
ー 以下、一部引用・抜粋 ー
訪問看護
現状・課題(PDF内のページ番号「3-4ページ」参照)
2.医療ニーズに応じた利用者に対応する訪問看護の質について
(理学療法士等による訪問看護について)
○ 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるという位置づけとされている。
【参考資料P31】
○ 訪問リハビリテーションの請求事業所数及び利用者数は年々増加している。
【参考資料P32】
また、理学療法士等による訪問看護については、平成21年頃より増加しており、訪問看護単位数の約31%を占め、特に要支援者については、理学療法士等による単位数が約半数を占める。
【参考資料P33】
○ 理学療法士等のみの訪問看護の利用者は全体で約22%であり、要支援1、要支援2ではその割合は約35%、約39%で、全体の割合よりも高い。また、理学療法士等のみの訪問看護利用者について、「看護師が訪問することは基本的にはない」とした割合は約22%である。
【参考資料P34、35】
○ 従事者のうち理学療法士等の割合が20%未満の訪問看護ステーションが約75%である一方で、理学療法士等が60%以上の事業所の割合は約3%である。また、理学療法士等が10人以上の訪問看護ステーションは平成21年の20か所から平成27年の138か所へと約7倍増加している。
【参考資料P36】
○ 訪問看護の利用者について、理学療法士等の割合が20%未満の事業所では要支援者の割合が約10%である一方、理学療法士等の割合80%以上の事業所では約18%となっている。
【参考資料P37】
○ 理学療養士等の割合が20%未満の事業所では、緊急時訪問看護加算及び特別管理体制の届出を行っている事業所の割合は約75%となっているが、理学療法士等の割合が40%以上60%未満の事業所では両加算の届出を行っている割合は約7%であり、理学療法士等の割合が80%以上の事業所ではほとんど届出がなされていない。
【参考資料P38】
○ 訪問看護ステーションの理学療法士等が行う訪問看護と訪問リハビリテーションでは、日常生活上の課題と訓練内容については、概ね同じである一方、訪問リハビリテーション事業所で対応できない利用者像については、「人工呼吸器管理・気管切開の処置」「がん末期の疼痛管理」「看取り期のケア」が必要な状態等において、訪問看護ステーションよりその割合が高い。
【参考資料P39~41】
○ 訪問看護ステーションの理学療法士等と看護職員の連携については、相互の連絡が「まったくない」とする利用者が約2~4%おり、訪問看護師とリハビリの方針等を共有していない割合は約5%である。
【参考資料P42】
○ また、「医療と介護の連携に関する意見交換」においても、訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問看護のあり方などについて意見があった。
【参考資料P44】
論点(PDF内のページ番号「7ページ」参照)
○ 理学療法士等による訪問看護について、看護の一環としてのリハビリテーションのあり方や看護職員と理学療法士等との連携のあり方についてどのよう考えるか。
今回の情報に関心のある方は、上記のリンク先のPDFで詳細をご確認ください。
今回の議論により、介護保険の改正や、介護報酬の改定にどう影響してくるのか?
気になりますね。
また、参考資料も公表されているようですので、関心のある方はチェックしてみてください。
「 参考資料2:訪問看護
」(PDF)
出典:
厚生労働省のウェブサイト
第142回社会保障審議会介護給付費分科会資料
参考資料2:訪問看護
(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000170290.pdf)
2017年7月6日利用
訪問看護ステーションで訪問リハビリ業務をされている理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の方などは要チェックですね。
[ スポンサードリンク ]