残り1週間で把握する。「平成30年度介護報酬・診療報酬」同時改定(2018年3月23日)

2018年4月10日


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今さらこの話題をチェックする方はどのような人か?
「平成30年度介護報酬・診療報酬」同時改定

 

平成30年度(2018年度)介護報酬改定・診療報酬改定の話題については、事業の管理者・リハビリ部門の管理職の方、一人職場のリハビリ専門家などは、1月頃から、動向に注目されていた方も多いのではないかと思いますが、上記以外の臨床でご活躍中の、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)の方にとっては、

 

えっ、4月から介護報酬(介護保険)・診療報酬(医療保険)が変わるの?

 

と感じている方も、少なからずいらっしゃるのではないかと思います。

 

そこで今回は、新人セラピストを始め、臨床でご活躍中の臨床家のために、残り1週間で、平成30年度介護報酬・診療報酬の同時改定の概略を掴めるように、関連情報をまとめておきたいと思います。
事前に同時改定の概略を掴んでおくと、4月から起こる変化に、対応しやすくなるのではないかと思います。

 

 

 

残り1週間で把握する。「平成30年度介護報酬・診療報酬」同時改定

 

 

【追記:2018年4月8日 – 情報収集の利便性を考え動画も作成しました】

 

ー 介護保険領域 ー

【動画で学ぶ】平成30年度介護報酬改定の主な事項(2018年)

 

【動画で学ぶ – リハビリ領域】平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について(2018年)

 

【動画で学ぶ – リハビリ領域】平成30年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1(2018年)

 

【動画で学ぶ – リハビリ領域】平成30年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2(2018年)

 

 

 

ー 医療保険領域 ー

【動画で学ぶ】平成30年度診療報酬改定の概要 – 平成30年度診療報酬改定説明会(H30.3.5開催資料)

 

【動画で学ぶ – リハビリ領域】平成30年度診療報酬改定 – 改定の概要:個別改定項目について(2018年)

 

【動画で学ぶ】平成30年度診療報酬改定 -「訪問看護計画書等の記載要領等について」の一部改正について(2018年)

 

 

「平成30年度介護報酬・診療報酬」同時改定を知るための資料がある場所をチェック

 

「平成30年度介護報酬・診療報酬」同時改定に関する情報は、厚生労働省ですでにまとめられています。

 

平成30年度介護報酬改定(介護保険領域)についてはこちら

平成30年度介護報酬改定について(厚生労働省のページにリンクします)

出典:
厚生労働省のウェブサイト
平成30年度介護報酬改定について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/kaitei30.html
2018年3月23日利用

 

 

平成30年度診療報酬改定(医療保険領域)についてはこちら

 

平成30年度診療報酬改定について(厚生労働省のページにリンクします)

出典:
厚生労働省のウェブサイト
平成30年度診療報酬改定について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html
2018年3月23日利用

 

 

「平成30年度介護報酬・診療報酬」同時改定関連の情報のまとめ

 

上記の同時改定関連の資料の場所は把握できたものの、正直な所、何をみたらいいのかわからないと感じているリハビリ専門家の方が大半ではないかと思います。
以下にリハビリ専門家に関連しそうな情報を取り上げておきますので、情報収集などにお役立てください。

 

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)はこちら

診療報酬改定(医療保険)はこちら

 

【介護報酬改定関連】

以下にリハビリ専門職の方に関連しそうな項目などをピックアップしておきます。
個別改定項目の詳細を確認したい方は出典先のPDFで、該当ページをチェックしてみてください。
また、各、引用先のページのリンクも取得しておきましたので、関心のある項目がある方は、該当ページへのリンクもご活用ください。

 

ー以下引用ー(ページ番号は、ページ内に記載の番号)

訪問介護 P2〜
1.訪問介護 ①生活機能向上連携加算の見直し(P4にリンクします)

<現行>
生活機能向上連携加算 100単位/月

<改定後>
⇒ 生活機能向上連携加算(I) 100単位/月(新設)
 生活機能向上連携加算(II) 200単位/月

 

訪問看護 P34〜
5.訪問看護 ④訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し(P40にリンクします)

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合
<現行>
302単位/回

<改定後>
⇒ 296単位/回
※1日3回以上の場合は90/100
※1日3回以上の場合は90/100(変更なし)

 

5.訪問看護 ⑤報酬体系の見直し(P41にリンクします)

指定訪問看護ステーションの場合
<現行>
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合(※1日3回以上の場合は90/100)
302単位

<改定後>
⇒ 296単位(訪問看護)
  286単位(介護予防訪問看護)

 

訪問リハビリテーション(P44にリンクします)

改定事項
①医師の指示の明確化等
②リハビリテーション会議への参加方法の見直し等
③リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価
④介護予防訪問リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の創設
⑤社会参加支援加算の要件の明確化等
⑥介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算の創設
⑦訪問リハビリテーションにおける専任の常勤医師の配置の必須化
⑧基本報酬の見直し
⑨医療と介護におけるリハビリテーション計画の様式の見直し等
⑩離島や中山間地等の要支援・要介護者に対する訪問リハビリテーションの提供
⑪同一建物等居住者にサービスを提供する場合の報酬
⑫介護医療院が提供する訪問リハビリテーション
⑬その他

 

通所介護・地域密着型通所介護(P66にリンクします)

①生活機能向上連携加算の創設
②心身機能の維持に係るアウトカム評価の創設
③機能訓練指導員の確保の促進
④栄養改善の取組の推進
⑤基本報酬のサービス提供時間区分の見直し
⑥規模ごとの基本報酬の見直し
⑦運営推進会議の開催方法の緩和(地域密着型通所介護のみ)
⑧設備に係る共用の明確化
⑨共生型通所介護
⑩介護職員処遇改善加算の見直し

 

認知症対応型通所介護(P83にリンクします)
①生活機能向上連携加算の創設
②機能訓練指導員の確保の促進
③栄養改善の取組の推進
④基本報酬のサービス提供時間区分の見直し
⑤共用型認知症対応型通所介護の利用定員の見直し
⑥運営推進会議の開催方法の緩和
⑦設備に係る共用の明確化
⑧介護職員処遇改善加算の見直し

 

通所リハビリテーション(P91にリンクします)
○基本報酬
①医師の指示の明確化等
②リハビリテーション会議への参加方法の見直し等
③リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価
④介護予防通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の創設
⑤社会参加支援加算の要件の明確化等
⑥介護予防通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算の創設
⑦栄養改善の取組の推進
⑧3時間以上のサービス提供に係る基本報酬等の見直し等
⑨短時間リハビリテーション実施時の面積要件等の緩和
⑩医療と介護におけるリハビリテーション計画の様式の見直し等
⑪介護医療院が提供する通所リハビリテーション
⑫介護職員処遇改善加算の見直し

 

短期入所生活介護(P107にリンクします)
○基本報酬
①看護体制の充実
②夜間の医療処置への対応の強化
③生活機能向上連携加算の創設
④機能訓練指導員の確保の促進
⑤認知症専門ケア加算の創設
⑥特養併設型における夜勤職員の配置基準の緩和
⑦介護ロボットの活用の推進
⑧多床室の基本報酬の見直し
⑨療養食加算の見直し
⑩共生型短期入所生活介護
⑪介護職員処遇改善加算の見直し
⑫居室とケア

 

小規模多機能型居宅介護 P132〜
14.小規模多機能型居宅介護 ①生活機能向上連携加算の創設(P134にリンクします)

 

特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護 P171〜
18.特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護②生活機能向上連携加算の創設(P175にリンクします)

 

18.特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護③機能訓練指導員の確保の促進(P176にリンクします)

 

認知症対応型共同生活介護 P184〜

19.認知症対応型共同生活介護 ⑥生活機能向上連携加算の創設P191にリンクします

 

介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 P195〜

20.介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護②生活機能向上連携加算の創設(P201にリンクします)

 

20.介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護③機能訓練指導員の確保の促進(P202にリンクします)

 

介護老人保健施設(P218にリンクします)

①在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価
②介護療養型老人保健施設の基本報酬等
③かかりつけ医との連携
④入所者への医療の提供
⑤排泄に介護を要する利用者への支援に対する評価の創設
⑥褥瘡の発生予防のための管理に対する評価
⑦外泊時に在宅サービスを利用したときの費用の取扱い
⑧口腔衛生管理の充実
⑨栄養マネジメント加算の要件緩和
⑩栄養改善の取組の推進
⑪入院先医療機関との間の栄養管理に関する連携
⑫身体的拘束等の適正化
⑬介護療養型老人保健施設から介護医療院への転換の取扱い
⑭療養食加算の見直し
⑮介護職員処遇改善加算の見直し
⑯居室とケア

出典:
厚生労働省
平成30年度介護報酬改定について
平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000196994.pdf
2018年3月23日利用

 

 

 

 

 

 

 

介護保険関連のQ&Aも2018年3月23日(金)に公表されたようです。

追記:2018年3月28日(水)には、Vol.2も公表されたようです。

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(PDF)

出典:
厚生労働省
平成30年度介護報酬改定について
介護報酬改定Q&A:平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000200531.pdf
2018年3月23日利用

 

ー以下引用ー

○複数名訪問加算について

問15
訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。この場合、複数名訪問加算を算定することは可能か。

(答)
基本サービス費は、主に訪問看護を提供するいずれかの職種に係る報酬を算定する。また、訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と看護職員が一緒に訪問看護を行った場合、複数名訪問加算の要件を満たす場合、複数名訪問加算(I)の算定が可能である。なお、訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が主に訪問看護を行っている場合であっても、訪問看護の提供回数ではなく、複数名での訪問看護の提供時間に応じて加算を算定する。
※ 平成24年度報酬改定Q&A(vol.3)(平成24年4月25日)問2は削除する。

 

○理学療法士等による訪問看護について

問19
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士による訪問看護は、訪問看護事業所のうち訪問看護ステーションのみで行われ、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。

(答)
・訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、理学療法士等という。)が訪問看護を行っている利用者の訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、当該訪問看護ステーションの看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が利用者等の情報を共有した上で、「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」(平成12年3月30日老企55号)に示す様式に準じて提供したサービス等の内容を含めて作成することとしており、これにより適切な訪問看護サービスが行われるよう連携を推進する必要がある。ただし、当該様式に準じたうえで、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等で異なる様式により作成することは差し支えないが、この場合であっても他の職種により記載された様式の内容を踏まえ作成する必要がある。

・なお、看護職員と理学療法士等との連携の具体的な方法等については、「訪問看護事業所における看護職員と理学療法士等のより良い連携のための手引き(平成29年度厚生労働省老人保健健康増進等事業訪問看護事業所における看護職員と理学療法士等のより良い連携のあり方に関する調査研究事業(全国訪問看護事業協会))」においても示されており、必要に応じて参考にいただきたい。

 

問22
平成30年4月以前より理学療法士等による訪問看護を利用している者であって、かつ看護職員による訪問が概ね3ヶ月間に一度も訪問していない利用者について、利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問をする必要があるのか。

(答)
理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるものであることから、当該事業所の看護職員による訪問による評価がなされていない利用者については、速やかに当該事業所の看護職員の訪問により利用者の状態の適切な評価を要するものとする。

 

問23
理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに訪問させる訪問ものであること等を説明した上で利用者の同意を得ることとなったが、同意書の様式はあるのか。また、平成30年4月以前より理学療法士等による訪問看護を利用している者について、同意を得る必要があるのか。

(答)
同意に係る様式等は定めておらず、方法は問わないが、口頭の場合には同意を得た旨を記録等に残す必要がある。また、すでに理学療法士等による訪問看護を利用している者についても、速やかに同意を得る必要がある。

 

○訪問看護計画書等

問26
指定訪問看護ステーションが主治医に提出する訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、書面又は電子的な方法により主治医に提出できるものとされたが、電子署名が行われていないメールやSNSを利用した訪問看護計画書等の提出は認められないということか。

(答)
貴見のとおりである。

 

問27
訪問看護計画書等については、新たに標準として様式が示されたが、平成30年4月以前より訪問看護を利用している者についても変更する必要があるのか。

(答)
新たに訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成するまでの間については、従来の様式を用いても差し支えないものとするが、不足している情報については速やかに追記するなどの対応をしていただきたい。

 

問28
訪問看護ステーションにおいて、居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情により准看護師ではなく理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問する場合については理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合の所定単位数を算定する場合とあるが具体的にはどのように考えればよいか。

(答)
例えば、居宅サービス計画上、准看護師による30分以上1時間未満の訪問看護を計画していたが、事業所の事情により准看護師の代わりに理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が30分の訪問看護を行った場合は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合の1回の単位数を算定することになる。

 

【通所介護、地域密着型通所介護】
○生活機能向上連携加算について

問35

指定通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことになると考えてよいか。

(答)
貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定する必要がある。

 

問36

生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。

(答)
・貴見のとおりである。
・なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主たる担
い手として想定されている200床未満の医療提供施設に原則として限っている趣旨や、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)の有効活用、地域との連携の促進の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合には、積極的に応じるべきである。

 

○ADL維持等加算について

問37

平成30年度のADL維持等加算の算定の可否を判断する場合、平成29年1月から12月が評価対象期間となるが、この時期に、加算を算定しようとする指定通所介護事業所が指定介護予防通所介護事業所と一体的に運営されていた場合、指定居宅サービス基準第16条の2イ(1)の「利用者」には、当該指定介護予防通所介護事業所の利用者も含まれるか。

(答)
含まれない。本件加算は、指定通所介護及び指定地域密着型通所介護が対象である。
なお、指定居宅サービス基準第16条の2イ(3)に「要支援認定」とあるのは、「利用者」に要支援者を含むとの意味ではなく、初回の要支援認定の後、評価対象利用開始月までの間に要介護認定を受ける場合を想定したものである。

 

問38

ADL維持等加算について、評価対象利用期間は指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所を連続して6月以上利用した期間とされているが、
1)この「連続して利用」とは、毎月1度以上利用していることを指すのか。
2)この「連続して6月以上利用」は評価対象期間内である必要があるのか。
3)6月より多く連続して利用している場合、当該連続しているすべての月を評価対象利用期間とするのか。

(答)
1)貴見のとおりである。
2)貴見のとおりである。評価対象利用期間は、評価対象期間の一部であることを想定している。つまり、その最初の月から最後の月まで、評価対象期間に含まれている必要がある。
3)連続しているすべての月ではなく、その中に最初の月が最も早い6月の期間を評価対象利用期間とする。例えば、2月から11月まで連続利用がある場合は、2月から11月までではなく、2月から7月までを評価対象利用期間とする。

 

問39
ADL維持等加算(I)及び(II)は、算定しようとする月の5時間未満の通所介護の算定回数が5時間以上の通所介護の算定回数以上の利用者でも算定できるのか。

(答)
できる。

【訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション】(P36にリンクします)

【認知症対応型通所介護】(P64にリンクします)

出典:
厚生労働省
平成30年度介護報酬改定について
介護報酬改定Q&A:平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199211.pdf
2018年3月23日利用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【診療報酬改定関連】

以下にリハビリ専門職の方に関連しそうな項目などをピックアップしておきます。
個別改定項目の詳細を確認したい方は出典先のPDFで、該当ページをチェックしてみてください。
また、各、引用先のページのリンクも取得しておきましたので、関心のある項目がある方は、該当ページへのリンクもご活用ください。

 

ー以下、一部引用ー

Ⅰ.地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進

 

I-1 地域包括ケアシステム構築のための取組の強化

⑪ 地域包括ケア病棟入院料の評価体系の見直し(P36にリンクします)

[施設基準]

ホ 当該病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上配置されていること。

 

 

I-3 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価

⑫ 回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系の見直し(P120にリンクします)

 

 

I-5 質の高い在宅医療・訪問看護の確保

⑬ 理学療法士等の訪問看護の適正化 P196

 

 

I-7リハビリテーションにおける医療と介護の連携の推進

① 疾患別リハビリテーションにおける算定日数上限の除外対象患者の追加(P245にリンクします)

② 回復期リハビリテーション病棟における専従要件の見直し(P247にリンクします)

③ 維持期・生活期リハビリテーションの介護保険への移行(P248にリンクします)

④ 医療と介護の連携に資するリハビリテーション計画書の様式等の見直し(P251にリンクします)

 

 

Ⅱ.新しいニーズにも対応でき、安心・安全で納得できる質の高い医療の実現・充実

 

Ⅱ-1-7口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の推進

⑤ 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者の見直し(P345にリンクします)

出典:
厚生労働省のウェブサイト
平成30年度診療報酬改定について
第2 改定の概要:1.個別改定項目について
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000193708.pdf
2018年4月8日利用

 

 

以上です。
これだけの情報があると、管理職の方など、責任のある立場の方でないと、自分から情報は集めようと思えないのではないかと思います。
4月からの同時改定に関心のある方は、週末など、お時間のある時などに、関係しそうな情報を熟読してみてください。

 

 

 

 

 

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