【審議報告公表】リハ職の役割が増えるのか?平成30年度介護報酬改定(2017年12月)

2018年3月23日



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平成30年度介護報酬改定に関する審議報告はチェック済み?

 

2017年(平成29年)12月18日(月)に厚生労働省から公表された

 

平成30年度介護報酬改定に関する審議報告

出典:
厚生労働省のウェブサイト
平成30年度介護報酬改定に関する審議報告
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000188370.html
2017年12月18日利用

 

の情報はもうチェックされましたか?
理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)の方で、訪問リハビリテーション・訪問看護・通所リハビリテーションをはじめとした介護保険領域でご活躍中の臨床家にとっては、今後の介護報酬改定の動向が気になる方もいるのではないかと思いますが、まだ、詳細をチェックされていない方は上記のリンク先などで情報を確認してみてください。

 

 

 

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平成30年度介護報酬改定に関する審議報告の概要の話題はこちらの資料

 

平成30年度介護報酬改定に関する審議報告の概要

出典:
厚生労働省のウェブサイト
平成30年度介護報酬改定に関する審議報告
平成30年度介護報酬改定に関する審議報告の概要(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000188509.pdf
2017年12月18日利用

 

 

平成30年度介護報酬改定に関する審議報告の全文はこちらの資料

 

平成30年度介護報酬改定に関する審議報告

出典:
厚生労働省のウェブサイト
平成30年度介護報酬改定に関する審議報告
平成30年度介護報酬改定に関する審議報告(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000188369.pdf
2017年12月18日利用

 

 

 

一連の資料を一読してみると、介護報酬改定後の大まかな変化について把握できるのではないかと思います。
医療保険領域・介護保険領域を問わず、PT・OT・STの臨床家の方は、自分の今後の仕事に関連してくる話題と思いますので、お時間のある時などにチェックしてみてください。

 

情報収集の利便性を考え、このサイトでも、一部引用しておきますね。

 

ー 以下一部引用 ー

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進

② 医療・介護の役割分担と連携の一層の推進
・リハに関し、医療から介護への円滑移行を図るため、面積・人員等の要件を緩和するほか、リハ計画書の様式を互換性を持ったものにする。

 

II 自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現

①リハビリテーションに関する医師の関与の強化
・リハビリテーションに関する医師の詳細な指示について、リハビリのマネジメントに関する加算の要件とした上で、別途評価する。
・要支援者のリハビリについて、要介護者のリハビリに設けられている、リハビリのマネジメントに関する加算を設ける。

②リハビリテーションにおけるアウトカム評価の拡充
・現在、介護予防通所リハに設けられているアウトカム評価(事業所評価加算:要支援状態の維持・改善率を評価)を介護予防訪問リハにも設ける。
・現在、通所リハに設けられている生活行為の向上のためのリハビリテーションに関する加算(6月で目標を達成できない場合は減算)を、介護予防通所リハにも設ける。

③外部のリハビリ専門職等との連携の推進を含む訪問介護等の自立支援・重度化防止の推進
・訪問介護、通所介護、特別養護老人ホーム等において、通所リハ事業所等のリハビリ専門職等と連携して作成した計画に基づく介護を評価する。
・訪問介護の身体介護として行われる「自立生活支援のための見守り的援助」を明確化するとともに、身体介護に重点を置くなど、身体介護・生活援助の報酬にメリハリをつける。

④通所介護への心身機能の維持に係るアウトカム評価の導入
・ 通所介護事業所において、自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価する。

 

III 多様な人材の確保と生産性の向上

②介護ロボットの活用の促進
・ 特別養護老人ホーム等の夜勤について、業務の効率化等を図る観点から、見守り機器の導入により効果的に介護が提供できる場合に関する評
価を設ける。

④ICTを活用したリハビリテーション会議への参加
・リハビリテーション会議(※)への医師の参加について、テレビ電話等を活用してもよいこととする。
※ 関係者間でリハビリテーションの内容等について話し合うとともに、医師が、利用者やその家族に対して、その内容を説明する会議

 

IV 介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保

③サービス提供内容を踏まえた訪問看護の報酬体系の見直し
・訪問看護ステーションからのリハビリ専門職の訪問について、看護職員との連携が確保できる仕組みを導入するとともに、基本サービス費を見直す。
・要支援者と要介護者に対する訪問看護については、サービスの提供内容が異なることから、基本サービス費に一定の差を設けることとする。

④通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分の見直し等
・2時間ごとの設定としている基本報酬について、サービス提供時間の実態を踏まえて1時間ごとの設定に見直す。
・基本報酬について、介護事業経営実態調査による収支差率等の実態を踏まえた上で、規模ごとにメリハリをつけて見直す。

⑤長時間の通所リハビリの基本報酬の見直し
・3時間以上の通所リハの基本報酬について、同じ時間、同等規模の事業所で通所介護を提供した場合の基本報酬との均衡を考慮しつつ見直す。

出典:
厚生労働省のウェブサイト
平成30年度介護報酬改定に関する審議報告
平成30年度介護報酬改定に関する審議報告の概要(PDF)
2017年12月18日利用

 

 

個人的に気になるのが、「 外部のリハビリ専門職等との連携の推進を含む訪問介護等の自立支援・重度化防止の推進 」により、リハ職種の役割が今後増えてくるのか?
気になります。

 

 

さらに詳しい内容を知りたい方は、以下の引用先のページなども参考にしていただき、必要な事項をチェックしてみてください。

 

 

ー 以下一部引用 ー

短時間リハビリテーション実施時の面積要件等の緩和(★)【通所リハビリテーション】

(詳しく知りたい方は、13ページを参照してみてください)

 

医療と介護におけるリハビリテーション計画の様式の見直し等(★)【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】

(詳しく知りたい方は、14ページを参照してみてください)

 

認知症グループホームにおける生活機能向上連携加算の創設(★)【認知症対応型共同生活介護】

(詳しく知りたい方は、19ページを参照してみてください)

 

認知症対応型通所介護における生活機能向上連携加算の創設(★)【認知症対応型通所介護】

(詳しく知りたい方は、20ページを参照してみてください)

 

リハビリテーションに関する医師の指示の明確化等(★)【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】

(詳しく知りたい方は、22ページを参照してみてください)

 

リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】

(詳しく知りたい方は、23ページを参照してみてください)

 

予防給付におけるリハビリテーションマネジメント加算の創設【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】

(詳しく知りたい方は、23ページを参照してみてください)

 

介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算の創設【介護予防訪問リハビリテーション】

(詳しく知りたい方は、24ページを参照してみてください)

 

介護予防通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算の創設【介護予防通所リハビリテーション】

(詳しく知りたい方は、24ページを参照してみてください)

 

外部の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション専門職等との連携による機能訓練等の推進(一部★)【訪問介護】

(詳しく知りたい方は、25ページを参照してみてください)

 

リハビリテーション会議への参加方法の見直し等【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】

(詳しく知りたい方は、31ページを参照してみてください)

 

 

4.介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保(33ページ目)

③訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し(★)
【訪問看護】
訪問看護ステーションからの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下、理学療法士等という。)による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるという位置づけのものであるが、看護職員と理学療法士等の連携が十分でない場合があることを踏まえ、以下の見直しを行う。

ア 理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、利用者の状況や実施した看護(看護業務の一環としてのリハビリテーションを含む)の情報を看護職員と理学療法士等が共有するとともに、訪問看護計画書及び訪問看護報告書について、看護職員と理学療法士等が連携し作成することとする。

イ 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたり、訪問看護サービスの利用開始時や利用者の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により、利用者の状態について適切に評価を行うとともに、理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりにさせる訪問であること等を利用者等に説明し、同意を得ることとする。

ウ 上記の仕組みを導入することに合わせて評価の見直しを行うこととする。

④訪問看護の報酬体系の見直し(★)
【訪問看護】
要支援者と要介護者に対する訪問看護については、現在、同一の評価となっているが、両者のサービスの提供内容等を踏まえ、基本サービス費に一定の差を設けることとする。

⑤訪問リハビリテーションの基本報酬の見直し(★)
【訪問リハビリテーション】
リハビリテーション計画を作成する際の医師の診療について、利用者が指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した際に行われた場合や、訪問診療等と同時に行われた場合は、別途診療報酬が算定されることから、二重評価にならないように見直しを図ることとする。

 

 

訪問リハビリテーションにおける専任の常勤医師の配置の必須化(★)(52ページ目)

指定訪問リハビリテーションを実施するにあたり、リハビリテーション計画を作成することが求められており、この際に事業所の医師が診療する必要がある。 このため、指定訪問リハビリテーション事業所に専任の常勤医師の配置を求めることとする。
その際、事業所である病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院の常勤医師との兼務を可能とするほか、指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設、介護医療院であって、病院又は診療所と併設されているものについては、通所リハビリテーションの人員基準と同様に当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えないものとする。医師の診療に係る取扱いについて例外を設けることとするが、この場合の評価は適正化することとする

出典:
厚生労働省のウェブサイト
平成30年度介護報酬改定に関する審議報告
平成30年度介護報酬改定に関する審議報告(PDF)
2017年12月18日利用

 

 

 

このサイトでは、引き続き、平成30年度(2018年度)介護報酬改定の話題の動向をチェックしていきたいと思います。

 

診療報酬・介護報酬改定関連の話題に関心のある方は、こちらのタグの情報も、日々の情報収集にご活用いただけることがありましたら幸いです。

 

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