【2021年】医療系実習生・大学教員が気になる?病院等の実習施設の受け入れ・必須要件についての周知事項

【2021年】医療系実習生・大学教員が気になる?病院等の実習施設の受け入れ・必須要件についての周知事項

 

2021年版:医療系大学・医療機関等の実習施設への周知事項の現状

 

 

医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士をはじめとした医療系の大学に勤務中の教員の方や、臨床実習を控えた学生の方等は、

・病院等の実習施設の受け入れ・必須要件について
・ワクチン接種について

に関して、立場を問わず頭を悩ませている方もいるのではないかと思います。
2021年に入り、養成校の教員や、実習を控えた学生の方に影響を与えると思われる事務連絡が、文部科学省や厚生労働省等から通知され始めていましたので、情報の周知を目的として、記事にまとめておきます。

 

この記事に取り上げている事務連絡の内容を知らないことで

・学校の教員間での意思疎通
・学校の教員と学生間での意思疎通
・学校側と実習施設側の間での意思疎通
・医療機関等の実習施設内での意思疎通

で齟齬や問題、お互いを傷つけ合うリスクを秘めているのではないかと思います。

 

養成校の学科長や、医療機関等の実習施設の部門長等は、既にご存知の方も多いのではないかと思いますが、この記事初回投稿時点(2021年6月14日)では、まだまだ、それ以外の方には情報が浸透していないのではないかと思います。

 

あの時に、事前にこの情報を知っていたら、こんなことにはならなかったのに・・・・

あの時に、事前にこの情報を知っていたら、あんなことを言わなかったのに・・・・

 

とならないように、一連の情報が重要と感じた方は、周りの方に共有してあげてください。

 

 

2021年5月:医療関係職種等の各学校への事務連絡

 

 

医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士をはじめとした医療系の大学に勤務中の教員の方や、臨床実習を控えた学生の方に関係しそうな国からの事務連絡として、2021年5月には、大学等の学校(医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設)宛に

・新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について

【資料】
厚生労働省・文部科学省
令和3年(2021年)5月14日付 事務連絡
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について

の通知がありました。
この資料の内容の一部としては、

・病院等の実習施設の受け入れ・必須要件について
・ワクチン接種について

等について、学校側から実習施設側に理解を求めるように通知がありました。

 

ワクチン接種やPCR検査等について、実習施設側に対し、学校養成所等としての感染防護の取組状況や、学校養成所等側が行っている学内外での感染対策や実習前後での学生等への感染管理教育の内容等を説明し、検査等が実習の受入れの必須要件にならないよう、 受入れ機関との対話を積極的に行うよう努めてください。
仮に、医療関係職種の実習を行う際に、病院等の実習施設から学生等の受入れに当たって 新型コロナウイルス感染症向けのワクチン接種を求められた場合において、早期の接種が必要と判断される場合には、学校養成所等におかれては、可能な限り実習施設となっている病院での接種を受けられるよう調整してください。その際、ワクチン接種は、あくまで任意のものであるので、学生等に強制することのないよう実習先に説明し理解を求めてください。
本事務連絡は、国公私立大学におかれましては適切に対応いただくとともに、各都道府県及び地方厚生(支)局におかれましては、内容について御了知の上、管内の学校養成所等に対して周知いただきますようお願いします。
なお、都道府県教育委員会におかれましては、管内の特別支援学校を所管する指定都市を除く、市町村教育委員会に対して、本事務連絡の内容について周知を行っていただくようお願いします。

出典:
厚生労働省・文部科学省
令和3年(2021年)5月14日付 事務連絡
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について

 

学校側から、実習施設に理解を求めるようにお願いされているため、どうしたらいいか・・・
困った教員の方もいたのではないかと思います。

 

 

2021年6月:実習施設側(医療機関等)への事務連絡

 

 

2021年6月には、都道府県衛生・医務主管部局、都道府県介護福祉士・社会福祉士養成施設主管部局、都道府県精神保健福祉士養成施設主管部局、地方厚生(支) 局健康福祉部宛に

・新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の養成所等の実習施設への周知事項等について(周知)

【資料】
厚生労働省
令和3年(2021年)6月10日付 事務連絡
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う
医療関係職種等の養成所等の実習施設への周知事項等について(周知)

の通知がありました。
この資料の内容の一部としては、

・病院等の実習施設の受け入れ・必須要件について
・ワクチン接種について

等について、実習施設側に理解を求めるように通知がありました。

1.実習施設に係るワクチン接種やPCR検査等の取扱いに係る周知について各医療関係職種等の学校養成所等における実習に係るワクチン接種や PCR検査等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について」(令和3年5月 14 日付事務連絡)において、以下のとおり学校養成所等側への周知を行っているところです。

 

(令和3年5月 14 日付け事務連絡より抜粋)
ワクチン接種やPCR検査等について、実習施設側に対し、学校養成所等としての感染防護の取組状況や、学校養成所等側が行っている学内外での感染対策や実習前後での学生等への感染管理教育の内容等を説明し、検査等が実習の受入れの必須要件にならないよう、受入れ機関との対話を積極的に行うよう努めてください。
仮に、医療関係職種の実習を行う際に、病院等の実習施設から学生等の受入れに当たって新型コロナウイルス感染症向けのワクチン接種を求められた場合において、早期の接種が必要と判断される場合には、学校養成所等におかれては、可能な限り実習施設となっている病院での接種を受けられるよう調整してください。その際、ワクチン接種は、あくまで任意のものであるので、学生等に強制することのないよう実習先に説明し理解を求めてください。

 

この取扱いについては、実習施設側の理解と協力が不可欠であることから、各医療関係 職種等の養成所等の実習施設となり得る医療機関等を所管する都道府県衛生・医務主管部 局におかれましては、貴管下の医療機関等に対して、以下の内容を周知いただくようお願いいたします。

 

○ 実習施設においては、ワクチン接種やPCR検査等について、養成所等としての感染防護の取組状況や、養成所等側が行っている学内外での感染対策や実習前後での学生等への感染管理教育の内容等をご理解の上、検査等を実習の受入れの必須要件としないようご協力ください。

○ 実習施設においては、仮に、学生等の受入れに当たって新型コロナウイルス感染症向けのワクチン接種を求める場合において、早期の接種が必要と判断される場合には、可能な限り実習施設となっている病院での接種を行うことができるよう調整してください。その際、ワクチン接種は、あくまで任意のものであるので、学生等に強制することのないようご理解をお願いいたします。

 

また、各医療関係職種等の養成所等の所管部局におかれましても、上記の周知事項についてご了知いただくようお願いいたします。

 

2.実習施設におけるPCR検査に対する支援

各地方公共団体におかれては、上記1の取扱いを周知してもなお、実習施設側が学生等
の受入れに当たってPCR検査の実施を求める場合については、学生等へのPCR検査実施に 対して新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用することも可能である ため、各地方公共団体における臨時交付金の実施計画策定の参考としてください。

出典:
厚生労働省
令和3年(2021年)6月10日付 事務連絡
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う
医療関係職種等の養成所等の実習施設への周知事項等について(周知)

 

この通知では、学校側に通知済みの旨を伝えた上で、実習施設側に協力を求める形になっているようです。
通知直後は、この情報を知らない方も多いのではないかと思いますので、すれ違いが起きやすいのではないかと思いますが、情報が徐々に周知されていくことで、学生や養成校、実習施設等をはじめとした個人や団体の意思決定に影響が現れてくるのではないかと思います。

 

 

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